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介護休暇について。 先週の7日職場に出勤したのですが、いたたまれなくて、10時半に帰りました。 理由は母親が倒れた為とし…

介護休暇について。 先週の7日職場に出勤したのですが、いたたまれなくて、10時半に帰りました。 理由は母親が倒れた為として介護休暇にしました。 9日も職場に出勤したのですが、やはりいたたまれなくて12時に帰りました。 理由は介護休暇にしました。 今週は夏休みで10日から18日まで休みです。 介護休暇というのは全くの嘘で適当に付けてきたのですが、介護休暇は休みにカウントされないのです。 連休明け出社したら事務方から介護休暇について何か聴かれるのではと思い、社給のスマホで有給休暇に直しておきました。 有給休暇は個人の権利なので何も言われません。 介護休暇にしたら会社から何か書類を提出するように言われる様な気がしました。 嘘なのでバレたら大変だと思いました。 考え過ぎでしょうか? でもやっぱり嘘は良くないですよね?

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回答(3件)

  • 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇、というのが介護休暇です。 介護休暇を申請する時には、その証明が必要になります。 で、介護休暇は休みにカウントされない、どういう意味で書いたか知りませんが、介護休暇は無給です。 給与は貰えません。勘違いしてませんか? それと、10日から18日まで休みと有りますが、質問者は8日から有給を取っているので、下手すると10日から18日まで欠勤扱いになるかもしれません。 有給を連続で取る場合、日曜や祝日、土曜休日に繋げた場合には、その土日祝日も有給或いは欠勤扱いとしても法律上は問題はないので。多くの会社はそこまではやりませんが、社員に優しくない、ブラック企業だとやらない保証は無いです。

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  • 有給は事前申請なので、事後に勝手に変更しても認められませんし、時間有給認めてない会社なら有給にはそもそもなりませんし、介護休暇での早退申請して早退が許可されたなら、それこそ後からの変更は無理です。

  • 介護休暇は条件が当てはまらなければ認められません。介護が必要な人が1名の場合は年間5日と決められています。 なので、条件に合致しているか聴き取りがあります。 証拠として適切なのは医師の証明になります。

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