回答終了
司法修習生は、原則として修習期間中は他の職業に従事することはできません。しかし、一定の要件の下で例外的に認められる就労があります。 ・家庭教師や塾講師など、修習に支障のない範囲の軽易な職業 ・修習に関連する研究活動や執筆活動 ただし、いずれの場合も所属する修習地の修習委員会の許可が必要です。また、報酬を得る活動であれば、所得税の申告が必要になります。 修習期間中は修習が最優先されるため、就労に際しては修習への影響に十分注意する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
司法試験に合格後の司法修習中は、修習生としての研修が中心となりますが、限定的に許可されている仕事があります。具体的には、法律事務所でのアルバイトやリサーチアシスタントなどが可能ですが、司法研修所の規定や指導教官の許可が必要です。また、修習の負担とのバランスを考慮し、過度な労働は避けるべきです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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