解決済み
育休について 以下それぞれの例において、取得できる可能性がある場合、税金や賞与への影響など一般的に考えられ得るメリットデメリットをそれぞれお教えいただけないでしょうか?①12月20日から12月27日まで育休 ②12月20日から翌1月6日まで育休(ただし12月28日から1月5日までは年末年始休業により労働義務なし) ➂12月20日から12月27日まで育休、1月6日は年次有給休暇(ただし12月28日から1月5日までは年末年始休業により労働義務なし) よろしくお願い申し上げます。
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