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扶養内パート 80時間や88000円について優しく教えて下さい 時給が上がり1090円 のうち20円加算給 シフトせい 週6時間✖️3日 繁忙期は イレギュラーあり501人以上の会社です ここ3ヶ月 ◉89000円 82000円 ◉95000円 と 超える月がありました 旦那会社から 社保絡み調査で直近3ヶ月分の給料明細を出すようにとの事 この場合 社保に加入なのでしょうか 読んでも理解できませんでした パート先契約も80時間以内契約となります 週20時間以内ではあるが 時給が上がったことにより88,000えんを超えてくる場合でも 社保に加入なのか等分かりません
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1.旦那会社に対しては、質問者さんの給与が、108333円/月以下なら、扶養から外れる問題はありません。 2.質問者さんの勤め先で、社保の加入になるなら、結果として、配偶者の扶養から外れます。 質問文からは、8.8万円を連続で超過していないので、勤め先に強制加入はありません。 ついでに、注意すべきは、労働時間の実態、、 契約の20時間/週でなく、86.6時間/月かもしれません。 86.6以下なら強制加入にならないと思います。 86.6は、下記から来てます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf このリンクのQA28以降当りに注意 20時間/週x52週/12カ月=20x4.333≒86.6 1090円x6時間x3日x4.33≒8.5万円 、強制加入ではない 1110円x6時間x3日x4.33≒8.65万円 、強制加入ではない 時給1090円x86.6≒9.4万円 、強制加入の一条件の可能性
先ず、貴方ご自身で社保加入となるかですが、なりません。 加入基準が、次の4点全てを満たす事、だからです。 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込み。 2.月収88,000円以上 3.週20時間以上の勤務 4.学生ではない事 これらのうち、2.と3.は2ヶ月連続して該当する事で、該当したとの判定になるんですよ、然るに、今回はたまたま連続してませんよね?だから加入対象者とはならないんですよ。 因みに、3.は基準は週単位なのに、判定は月単位で行われるんですね。なので、月あたりだと87時間が基準となります。1ヶ月は4.35週ですからね。 又、昇給で2.に該当するようになっても、3.にも同時に該当しなければ加入とはなりませんからね。 そして、判定は契約内容では無く、実態で行われます。旦那さんの会社が雇用契約書ではなく給与明細を求めるのも、これが理由でしょうね。そうでないと、非該当の契約をして、該当する働き方をする「ズル」が出来ちゃいますもんね。 最期に、この基準は2022年10月以前はご指摘のように501人以上の企業限定でしたが、同月以降は101人以上の所に迄拡大され、更に今年の10月からは51人以上の所にまで拡大されますよ。
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