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もしも法改正により、自己研鑽を労働時間に入れることの義務化及び自己研鑽の強要を全面的に禁止するとどうなると思いますか?た…

もしも法改正により、自己研鑽を労働時間に入れることの義務化及び自己研鑽の強要を全面的に禁止するとどうなると思いますか?ただし以下の条件です研鑽する人としない人の昇級率・昇給額やリストラ率なども同じ程度にする事も義務化する。なお、枠数の都合でピッタリ50%に出来ない場合、研鑽してない人を優先することを義務化する。また、暗黙で辞めさせられそうになったことを通報しても会社は同罪となる。 犯すと、労働法・労働基準法違反となる。場合によっては、「労働者に対して休息時間や休日を奪い、肉体的苦痛や精神的苦痛を与えた」として暴行罪や傷害罪が追加されることもある。 労働時間内に含める場合は認められる 例、金曜日の出勤を1年間止める代わりに自動車運転免許(AT)の取得+パソコン教室での学習を求める 違反の基準は労働者の裁量とする 法改正の理由は、ワークライフバランスやQOLの向上、それによる健康寿命の増加や生産性の向上など

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