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アルバイト先の介護事務所から7/27に源泉徴収票が届き、6/18に解雇されていたことが分かりました。 契約期間は202…

アルバイト先の介護事務所から7/27に源泉徴収票が届き、6/18に解雇されていたことが分かりました。 契約期間は2023/7/19〜2024/7/18。勤務形態は月ごとのシフト制で、2024/3,4月は家庭の都合でシフトなし。それ以外の2023/8〜2024/5まで夜勤を月約3回勤務していました。6月に入り、利用者がいなくなったことでシフトには入れていません。 1年未満の解雇のため、解雇予告手当は請求できず、知り合いには2024/6/1〜7/18までの休業手当を請求できると聞きましたが、ご意見をいただきたいです。また請求金額の計算方法もご教示いただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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    > 1年未満の解雇のため、解雇予告手当は請求できず、 どこから情報でしょうか。6/18に解雇(最終在職日)する解雇通知をいつ受けたのでしょうか。30日前に予告されていれば、予告手当はもらえません。6/18に通告されたなら、即日解雇として平均賃金30日分支払いを雇用主はせねばなりません。 > 知り合いには2024/6/1~7/18までの休業手当を請求できると聞きました こちらは、6/1~6/18までの期間の就労日(月3回?通常働く時間分の賃金)に対してです。 平均賃金計算は、労基法12条によります。通勤手当等を含めて計算します。 解雇通告を受けた日直近締め日からさかのぼること3カ月賃金総額÷3カ月の暦日数(A) 賃金が日給時給なら、3カ月賃金総額÷3カ月の勤務日数×0.6(B) ABどちらか高いほう。

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