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失業手当の不正受給についてです。 友達が受給しながらバイトをしていて今3ヶ月ほどたったのですが、バレていません。

失業手当の不正受給についてです。 友達が受給しながらバイトをしていて今3ヶ月ほどたったのですが、バレていません。私も最近やめて手当をもらう手続きをしているのですが、この後バイトを始めてもバレるのでしょうか?雇用保険をつけなければバレませんか?

補足

友達は1日4時間、週20時間の労働を超えて受給しています。密告しない限りバレないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険の支給まではハローワーク(職安)内で解る情報まででしか判断されないので、雇用保険に入らないならバレないですが、 年末年度末とかで雇ってる会社が税務申告したり、確定申告とかの時期になったりするとハローワーク以外の行政機関のチェックが入り始めてバレる。はず。 最近はマイナンバー効果もあってチェックできる数も増えてるようですし。 ※バレなかった人はそもそも顕在化しませんから。不正した何割がバレてるとかの話はできませんね。 バレたら3倍返し。バレるまでに時間が掛かったら延滞金つきます。 返還の意思がなく詐欺罪で告訴された事例もありますね。 不正受給の時効は2年なんですが、詐欺罪は7年。 いまバレてないのは単に、そういうのがバレるタイミングではないんじゃないでしょうか。 3ヶ月ってことは始めたのは4~5月くらいかと思いますが、年末調整とか、もっと後ですし。 まぁ、それでもバレない時はバレないらしいですが....天運ですね。 普通にバレたときのリスクの方が怖いと思います。 バイトするのは問題ないですよ。 週20時間を越えないで、働いた日はしっかり申告。 不支給や減額になる場合が基本ですが、不正は止めましょう。

    なるほど:1

  • 自分の在籍してた会社ではもらい事故で休業補償を受けて名前を代えてアルバイトしてたアホが同じ仕事上である手続きの委任者になって書名して不正があっさりバレました。 これ会社もグルで1人2役とかガラにもない芸をするから捕まりましあ。 今日は鈴木、明日は武藤さん?みたいなやり方でアホがバイトで本名を書いてあっさり捕まりました。

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  • 失業手当受給していてもバイトはしても良いのです。 1日4時間まで4時間越えると受給が後ろ倒しになる。 週20時間未満なら。 雇用保険に加入できる位の契約だと就職したとみなされます。 認定日に申告をすれば問題ありません。

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