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男性の育休と育休休業給付金について こんにちは。長文失礼いたします。 会社員(25)、勤続年数3年3ヶ月 出産予定日:2024年9月17日 育休取得期間:180日前後を予定※過去半年分3分の2がもらえる期間を取得予定 給与形態:月末締め、翌月22日振込 例)1/1〜1/31までの分が2/22に振込 ①育休については予定日と同様、9月17日から開始の申請を行う予定ですが、9/1〜9/17までの出勤が10日間の場合(会社が土日祝休み)、9月の給与はホームページ等に記載のある「育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180日で割った金額」に含まれますか? ※9/1〜9/17までは有給消化にあてることにより残業代等が一切なく過去半年分の給与の平均額が大幅に下がるため、3/1〜8/31まで6ヶ月分の給与を反映させたいという思惑がございます。 ②仮に育休期間が185日間となった場合、5日分は日割りで支給されるのでしょうか? 有識者の方、ご回答お待ちしております。
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①9月から育休を開始するなら9月は満額給与が出ないことになるので9月の出勤日数に関わらず育児休業給付金の計算には含まれません。 質問者様の場合だと3/1~8/31労働分(4月~9月支給分)が計算の対象になります。 ②育児休業給付金は取得日から1ヶ月を1つの支給単位として申請します。 9/17から取得する場合、支給単位は ①9/17-10/16 ②10/17-11/16 ③11/17-12/16 ④12/17-1/16 ⑤1/17-2/16 ⑥2/17-3/16 … となります。 これ以降(3/17以降)も取得するなら復帰前日までの日割りで支給されます。
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