教えて!しごとの先生
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こんにちは。 美容院を経営しているものです。 先日、POSをフリー予約のお客様を指名にしたり、他のスタッフの指名をフ…

こんにちは。 美容院を経営しているものです。 先日、POSをフリー予約のお客様を指名にしたり、他のスタッフの指名をフリーにしたりしている(何十件もあとから変える)スタッフがいました。給料には影響がないのですが、嫌がらせ行為もあるので懲戒解雇にしたいと思っています。 まずは厳重注意が妥当になってしまうでしょうか?

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回答(2件)

  • まず厳重注意でしょうね。繰り返すようならもう一段重い処分にし、それでも改まらなければ最後は解雇を検討することになるでしょう。 労働契約法第16条に解雇についての書かれています。解雇相当か否かの判断はかなり難しいです。 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 従業員が10人未満の場合は就業規則の作成義務はありませんが、懲戒処分を行いたいなら就業規則を作成し、制裁の種類と事由を決めておいた方が何かあった時にスムーズに事が運びます。もちろん就業規則の内容を従業員に周知しておく必要があります。

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  • そう言う行動をとった『指導不足』もあるでしょうから、まずは再教育等を行ない書面で記録と残しそれでも再三迷惑をかけているならって事ではないかな。 >給料には影響がないのですが、嫌がらせ行為もある 実害はない? けど『嫌がらせ?』なら『具体的にどんな影響(損害等)を与えられているのか?』を記録しておいた方が良いのかも。

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