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民法475条について、どんな状況を想定しているのでしょうか? 条項の文言からすると、以下理解で正しいでしょうか。 …

民法475条について、どんな状況を想定しているのでしょうか? 条項の文言からすると、以下理解で正しいでしょうか。 Aは甲不動産の所有者で、 Bは勝手に甲不動産をCに売却し、引渡しもした。BはCに更に有効な弁済をしないと、 CはAに対抗できないとはいえ、 甲不動産を返さなくてもいい という感じでしょうか? 留置権のような感じ? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もっと単純に考えるほうがいいと思いますよ。 AさんがBさんに鍋を売るといってCさんの鍋を渡したときに、渡したのはCさんのだから返してというときには、Aさんはちゃんと鍋を用意して渡すようにしないといけませんよって当たり前のことです。 不動産物権変動の対抗要件の問題とは別の問題です。

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  • たぶんですが。 事例が間違っているような気がします。 例えば。 Bが、B所有の不動産をCに売却した。 しかし、Bは、B所有の不動産をCに引き渡す代わりに、A所有の不動産をCに引き渡した。 Bは、B所有の不動産を引き渡さないと、A所有の不動産を取り戻せない。 ということだと思います。 ただ、取り戻せないのは、Bだけで、Aは所有者なので、物権的請求権がありますから、取り戻せると思います。 そうすると、留置権は物権で、誰にでも主張できますから、留置権とは全く異なります。

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