教えて!しごとの先生
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デリバリーのバイトをしています。時給制のバイトです。 先日、自損事故で車を廃車にしてしまいました。

デリバリーのバイトをしています。時給制のバイトです。 先日、自損事故で車を廃車にしてしまいました。道の真ん中にある自動車を通れないようにする縁石が見えておらず、乗り上げてしまい廃車になってしまいました。 前を見て、スマホも触ることなく運転していたのですがぶつけてしまいました。自分でも情けないと思っています。 店長からは、考えられない事故だと怒られました。そこでペナルティとして10000枚のチラシを家やアパート、マンションに投函する罰を与えられました。 その際、投函に関する時給は発生しないが、チラシ一枚4円換算の歩合制となりました。 この場合、法律上は問題ないのでしょうか。 また、修理代を給料から天引きされた場合は、労働基準監督署に言えばいいのでしょうか。

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回答(5件)

  • 時給に関しては貴方が同意しているなら問題有りません。今回会社が貴方に対し損害賠償請求するには貴方に故意又は重大な過失が有る場合です。最終的には会社がどう判断するかですが仮に貴方に故意又は重大な過失が有ったとしても貴方が同意しない限り賃金からの天引きは認められていません。もし貴方が同意していないにも関わらず天引きされた場合労基法24条賃金の全額払い違反で労基署に相談すると良いでしょう。損害賠償請求に納得出来ないなら会社と話し合い合意出来ないなら裁判で争うしか有りません。

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  • 廃車にするってよっぽどじゃないですか。 ペナルティを与えられてもしょうがないでしょう。 自身の過失が原因なら会社から損賠賠償で修理代を請求されてもしょうがないと思います。

  • 違法の可能性が高いと思います。罰に関してはあなたが同意したら問題ありませんが別に契約書など必要です。詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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  • 違法ですよ。 そもそも業務中の事故は事業主が責任を負うものと決められています。 https://www.kyoeikasai.co.jp/sme/risk/column/000018/

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