パワハラは、労働施策総合推進法30条の2に規定されており、 ① 社内の優越的な関係を背景とし、 ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③ 労働者の就業環境が害される 状態と定義されています。 パワハラについては、事業主は、労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制の整備その他雇用管理上必要な処置を講ずる義務があります。 国は、事業主がなすべき措置について指針を定める義務があり、実際、指針が定められていますので、事業主はこれに沿って相談窓口設置、経営者の基本的な取り組み方針の明確化、就業規則等へのパワハラ対応や職員の処分の基準等の規定を定め、紛争の際の手順等を規定する必要があります。 さらに、あなたのように公益通報として、外部の行政機関等へ通報した労働者に対する不利益処分は法で禁止されており、あなたのお話しのように通報を理由に解雇することは許されていません。 労働基準監督署は、パワハラ案件に対し、当事者に対し助言、指導、勧告を行うこととされ、紛争調整委員会に対して調停を行わせることが可能です。 したがって、労働基準監督署は、現在会社に対して事情聴取を行っているかもしれず、その状況次第では、指導に入ることもありうると思います。 こちらが厚生労働省の指針の解説です。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000595059.pdf
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労働基準監督署には、ハラスメントについて調査や指導をする権限はありません。
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