教えて!しごとの先生
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会社の人事部から10万円ほどアマゾンギフトカードをもらっていますが、これは給与所得でしょうか、雑所得でしょうか?

会社の人事部から10万円ほどアマゾンギフトカードをもらっていますが、これは給与所得でしょうか、雑所得でしょうか?

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回答(2件)

  • 給与所得に該当します。 会社から従業員に対して支給された金券(アマゾンギフトカード)は給与課税されます。名目は関係ありません。根拠は、所得税通達36-21と36-22です。 会社で給与収入として年末調整されるため、特段質問者様で対応することはないものと考えられます。

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  • 何の名目で? いや何にしてもそれは、まず給与(課税対象)でしょうね。ギフトカードは現金と同じですから。 いずれかの月の給与明細で、支給と控除両方に記載されるでしょう。

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