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扶養内について パート掛け持ちとハンドメイドについて パートA 年収90万 パートB 年収40万 ハンド…

扶養内について パート掛け持ちとハンドメイドについて パートA 年収90万 パートB 年収40万 ハンドメイド 年間所得15万円以上の働き方の場合はパート収入の合計130万として扶養でいられるのでしょうか? これに当てはまるのか… ↓ (あなたが会社員などであり、給与所得がある場合、1年間の副業の利益(雑所得)が20万円以下なら確定申告は不要です。 ※所得が給与所得と雑所得のみである場合。) パートをもう一つ増やすか迷っているところです。教えて頂けると助かります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    パートAで年末調整しているのなら パートBが副業にあたります。 この場合、20万超えているので確定申告必要です。 また、考え方の例として本業120万副業15万として 副業20万未満だから確定申告しなくていい それと同時に120万しか年末調整で申告されていないから 130万超えないだから社保の扶養から外れない。 といった趣旨の話ではありません。 130万超えて収入がある事実はかわりませんので 社保の扶養ははずれます。

    なるほど:1

  • 非該当だ。 20万円以下というのは、年末調整を受けた給与以外の給与収入と給与所得か退職所得以外の所得の年間合計額を指す。 パート掛け持ちの時点で、どちらか片方で年末調整を受けるとすると、もう片方の給与収入とハンドメイドの所得の合計額が20万円以下かどうかで判定する。 そして、確定申告はいらんでも、住民税申告は必要となる。

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  • 103万越えているから、所得税の扶養はずれるし 130万は社会保険扶養だけど130万こえるからはずれる (あなたが会社員などであり、給与所得がある場合、1年間の副業の利益(雑所得)が20万円以下なら確定申告は不要です。 ※所得が給与所得と雑所得のみである場合。)これ自体が間違い 年調している給与以外の給与収入とその他所得の合計20万だからパートABどちらかしか年調しないからその時点で確定申告必要 あと確定申告しなくても収入は収入

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