解決済み
パートAで年末調整しているのなら パートBが副業にあたります。 この場合、20万超えているので確定申告必要です。 また、考え方の例として本業120万副業15万として 副業20万未満だから確定申告しなくていい それと同時に120万しか年末調整で申告されていないから 130万超えないだから社保の扶養から外れない。 といった趣旨の話ではありません。 130万超えて収入がある事実はかわりませんので 社保の扶養ははずれます。
なるほど:1
103万越えているから、所得税の扶養はずれるし 130万は社会保険扶養だけど130万こえるからはずれる (あなたが会社員などであり、給与所得がある場合、1年間の副業の利益(雑所得)が20万円以下なら確定申告は不要です。 ※所得が給与所得と雑所得のみである場合。)これ自体が間違い 年調している給与以外の給与収入とその他所得の合計20万だからパートABどちらかしか年調しないからその時点で確定申告必要 あと確定申告しなくても収入は収入
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