教えて!しごとの先生
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母健カードについて。 妊娠悪阻のため在宅勤務にと母健カードを記入してもらい総務長に提出したところ、

母健カードについて。 妊娠悪阻のため在宅勤務にと母健カードを記入してもらい総務長に提出したところ、「在宅制度ないし、妊娠は病気ではないから特別扱いできない、休みたいなら有給使って」と言われました。 上の子達も未就学児でまだまだ病気にかかることも多く、有給は出来るだけ温存したいので、出勤できそうな日は出勤して、辛い時は有給をとることにしましたが、 私に配慮してくれた他の担当が、私の妊娠を知らない人が仕事を頼んできた場合に負担になるから、総務長から周囲に知らせて配慮してもらった方が良いのでは?と提案すると、 「そんなん俺が言うの?だって出勤してるなら仕事するのが筋でしょ!しんどいなら有給で休めば良いだけ!そんな厚かましいこと周囲に言えない!」とのこと。 この長とやり取りしても何も進展しないのでどんどん辛くなり、この母健カードは事業主宛てになってますが社長は今回のことご存知なんですか?と聞くと、 「言う必要ない。あの人マネージメント力ないから。言っても何も意味ない。事業主宛と書いてようが、そう言う意味じゃない、これは組織としての回答」と。 これ以上話してもストレスになるだけで時間の無駄なのでそこで終えましたが、 組織としての回答と言いながら、その総務長個人の回答としか思えないので、社長に伝えるべきかどうか。 100名ほどの会社ですが、過去に妊娠した人はおらず、産休育休を取得した人は私だけで、何も前例がなく困っています。

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回答(2件)

  • 在宅制度が規定としてないのでしたら難しいと思います。 悪阻で働けないと診断されているのでしたら休職して傷病手当金、働けないとまでは診断されていないのでしたら有給休暇で休むか出勤するかだと思います。 出勤したあとに体調が悪くなって横になる等休む時間は有給休暇か時間での欠勤させてもらう事になるのではないでしょうか? 配慮というのが力仕事等であれば、妊娠中はその業務は除外する等は必要になります。

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  • 会社に在宅制度がないなら在宅で仕事ができないのは仕方ないのかな?と思います。 質問者様の職種が分からないのでなんとも言えませんが、そもそも在宅ができない仕事(接客業とか)だったり、在宅で仕事するのに必要な設備(ノートパソコンとかカメラとか)が会社になければそれを準備する費用もかかってしまうので… ただ、母健カードがあれば診断書がなくても休むことは可能です。 有休を温存しておきたいなら傷病休暇を取得されるのがいいと思います。 妊娠の報告は総務長が嫌だと言うならご自身で報告するのもありかな?と思います。 私の職場は自分で個別に報告するのが当たり前で上司から報告とかはなかったので… (女性が多い職場なので産休育休を取得する方はそれなりにいます) 総務長は多分男性なのだと思いますが、自分や身近な人の妊娠経験がなく妊婦がしんどいということが分からないのだと思います。(高齢男性だと未だに「妊娠は病気じゃない」とか言う人それなりにいますし…) 過去に妊娠した人がいないから質問者様のような訴えをした人もいなかったのだと思います。 もう一度傷病休暇を提案してみて、「医師から休むように言われているので無理なら社長に相談します」と言うのがいいのかな?と思います。

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