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給料泥棒してる気がして悩んでいます… タイムスケジュール(内勤時、週3〜4) 9時 出社 12時半頃〜14時頃 昼…

給料泥棒してる気がして悩んでいます… タイムスケジュール(内勤時、週3〜4) 9時 出社 12時半頃〜14時頃 昼休憩 18時 退社5月に入社したのですが、施設の関係で週1.2回ほどしか行けていなくて内勤は本当にやることがなく、1時間ほど仕事をすれば良い方です。それ以外の時間は内勤者がいたらお話したり、おやつを食べたり、携帯をいじったりしてしまっています。 上司にも内勤の時に何をすれば良いか分からないと伝えていますが、解決策はない状況です。 ですが、こんなにサボっていては損害賠償とかになりそうで怖いですが、本当にやることがなく悩んでいます。 前職は看護師で仕事がないなんて状況がなかったため、尚更悩んでます。 仕事しなくてクビになるとはまずいいとしても、入社してからの給料や、住宅手当返せとか言われると困ります。 暇な時みなさんは何をされていますか? また、サボってるのがバレて給料返せとか言われませんかね、、

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    理由が有って雇っていると考えればいいです。 勤務とは、拘束時間で、拘束時間が有る以上返金請求はできません、法律的に! のんびりどうぞ!

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  • 私も同じような社内ニートです。暇なので知恵袋で回答してます。 給与は拘束時間に対して払われているので、出勤さえしていれば返還しろなどとは言われません。言われたら、「では拘束していた時間を返せ」と言い返しましょう。

  • いや、サボっている訳ではないので問題はないですし、例え賠償請求になったとしても適切な答弁を行えれば問題ないでしょう。 業務を与えたり指揮監督するのは役職者や役員などの業務で義務です。 それを怠って指揮監督がなく遂行する業務がない状態というのは主の怠慢とはなりません。 ですので純粋に管理不足によって生じたモノになるので賠償請求を求める相手が異なり、賠償責任が生じるのは適切な業務の指揮監督を怠った管理者です。 ようは遊ばせてしまっている管理者の怠慢ということ。 なので主に賠償責任はないとなる。 ちなみにクビしたとしても同様の理由で不当解雇となるので、むしろ主が賠償請求権を得ることになりますね。 たまに聞いたことがあると思いますが、クビに出来ないので自主退職するように閑職に移動させたりするという話に聞き覚えがありませんか? これ、実は閑職に追いやられた職員が賠償請求して認められた判例があるんですね。 資質などの欠如を理由とするのであれば適切な指導で改善を促すもので閑職に移動させる行為は正常な雇用形態とは言えないとして、賠償命令が出た判例があります。 このことからも、職員が職務を適切に行えるように指導や管理しなければならない会社の使用者義務というのがあるということです。 ですので全く問題はありません。 暇な時間に何をするかは、強いて言えば有り余る時間を仕事に役立つ活用出来るような資格や能力の勉強時間に充てるなどすると向上心や、やる気という客観的事実も作れるし、主自身のスキルアップにもなるので良いと思います。 例えば直接的に関係しなくてもPCを使うことがあればExcelWordパワポなどであったり、英会話で外国人対応を可能にするとか、業務に間接的にでも関係させれて、自分の選択の幅も広げられるので選択肢としては良いかと思います。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 正社員ですか? 労働契約の内容次第ではありますが、一般的な会社員であれば、職務規定違反をしていない限り、特に問題はありません。むしろ、仕事の意思があるのに業務が割り当たらない場合は、会社側のハラスメントに該当する場合もありますよ。ただし、暇だからと言って、社用品で業務に無関係のことをやる(就業時間中に会社PCで業務外のWeb閲覧をするなど)、勝手に外出する、私用電話やLINEなどをすると職務規定違反になる可能性があります。

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