教えて!しごとの先生
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こちらの質問をした者です。

こちらの質問をした者です。https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11301581576?notice_type=new_ans 会社側から休業手当は出せるが、シフトが入っていた16日のうち、残っていた有休が6日分を使用、休業手当は10日分6割しか出せないと言われました。 事前に有休申請はしていて、シフトの16日分以外のところにつけてほしいと伝え了承を得ていた(今までもそう話して有休を取得していました)のですが、 「有休はシフトが決まった中でしか使えないのが労働基準法で決まっていて」と言われ、16日分の休業手当+6日分の有休の支払いは無理だと言われました。 また、6年働いたうち合計で1年半ほど産休育休を取っていたのですが、 退職金が出るのは勤務5年以上とのことで、産休育休は勤務期間じゃないとする為、退職金も出せないと言われました。 これはもう諸々諦めることしかできないのでしょうか? また頑なに社労士の連絡先を教えてくれずこちらで確認するの一点張りなのですが、直接社労士の方と話をしたいと伝えても良いですかね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたが社労士を見つけて、その社労士と相談したら良い。 会社の顧問社労士は会社側なので、役に立たない。 会社は会社のため有料で社労士と契約しています。あなたも、スポットでも良いから、有料で社労士と相談すべきです。 まあ、交渉するのなら、適任は社労士ではなく、弁護士だと思う。 私が考えるにあなたの要求は、無理があると思う。理由は他の方と同じです。

  • 会社の言っていることは、法律的な問題は無いのでそういう意味では正しいですが、どちらかというと「16日分の休業手当+6日分の有休の支払い」を要求する方が非常識です。 また、貴方が社労士に直接話をしたくとも、社労士は会社が顧問契約していますので、会社として貴方の申し出を断ることができます。 つまり貴方(=労働者)には顧問社労士に話ができるような権利がありません。 また退職金の支給されないことについても、その内容ではこれを法律で禁止するような規定も見当たりませんので諦めるしかないと思います。

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    2人が参考になると回答しました

  • >休業手当は10日分6割しか出せない 休業手当は通常働いた場合の賃金と同額出るわけではありません。平均賃金の6割であればOKです。単に6割というのが通常働いた場合の賃金の6割であるなら良心的です。 >有休はシフトが決まった中でしか使えないのが労働基準法で決まっていて 有休は労働日でないと使えませんので使えるのはシフトの出勤日だけです。ただし事前に申請していたなら出勤する日を減らして有休をあてることはできます。つまり月の所定労働日数(契約上の勤務日数)が16日として出勤日16日のうち2日有給休暇を取ると実際に出勤するのは14日になるということです。 所定労働日数は何日ですか?所定労働日数によってはこれまで間違った運用をしていた可能性があります。 退職金に関しては支払い義務はありませんが支払いをする場合は就業規則等によりますので、その通り運用されていれば違法ではありません。 直接社労士の方と話をしたいと伝えることしてもいいと思いますが、会社が応じる義務はありません。仮に応じてくれてもこの社労士は会社側が契約をしている社労士ですから会社に不利になることはいいません。また、社労士がどう言おうとあなたへの対処を決めるのは会社です。納得できないのであれば労働基準監督署に相談して説明を受けてください。

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