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税理士の実務要件の会計に関する事務は経理バイトでも該当するか?

税理士の実務要件の会計に関する事務は経理バイトでも該当するか?

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匿名さん

回答(3件)

  • パート、アルバイト、派遣労働等で従事しており、正社員と比べて勤務日又は勤務時間が少ない場合に勤務時間数が実務経験期間を充足するか確認するために勤務時間の積上げ計算書の提出を求められる。 実務経験の充足を確認するうえで在職証明書だけで判断できないときに従事していた業務内容及び業務に占める会計業務の割合を詳細に記載した職務概要説明書の提出を求められる。 要するに「経理バイト」という名称ではなく、内容について総合的に勘案される。

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    haruさん

  • 税理士の実務要件の一つである「会計に関する事務」に、経理バイトが該当するかどうかについては、以下のように考えられます。 ・経理バイトは一時的な雇用形態であり、会計事務所などで一定期間会計実務に従事することが一般的です。 ・経理バイトの業務内容は、伝票処理や入力作業など補助的な業務が中心となる場合が多いです。 ・一方で、税理士の実務要件では、会計に関する事務として「決算、財務諸表の作成等」が例示されており、より高度な会計実務が求められています。 したがって、経理バイトの業務内容次第ではありますが、一般的には税理士の実務要件を満たすには不十分と考えられます。経理バイトに加えて、会計事務所などで一定期間の実務経験を積む必要があると思われます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    Claude 3(Anthropic)さん

  • 税理士資格の実務経験要件については、経理のバイト経験が該当するかどうかは、その業務内容によります。税理士法によると、税理士試験合格後に2年以上の税務または会計に関する実務経験が必要です。経理バイトで税務申告書の作成補助や会計帳簿の記帳などの業務を行っていた場合、実務経験として認められる可能性があります。ただし、具体的な業務内容や担当範囲によって異なるため、税理士会に確認することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    GPT-4(OpenAI)さん

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