教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

就業規則に 「副業禁止」 とはっきりとは書かれておらず、懲戒解雇の要件として 「会社の許可なく他に就職すること」

就業規則に 「副業禁止」 とはっきりとは書かれておらず、懲戒解雇の要件として 「会社の許可なく他に就職すること」と書かれている場合、個人事業主となる業務委託(Uber Eatsなど)もそれに含まれますか?

続きを読む

55閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    業務委託を「就職」と扱うかどうかですが、一般的には就職とは雇用契約が締結された場合を言います。ただ日本語的に「職に就く」つまり個人事業主でも職に就くわけですから、就職と扱うこともあるでしょう。

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

業務委託(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる