解決済み
時短勤務の基本給について質問があります。 4月から常勤時短勤務(定時より30分早く退勤)で新しい職場で働き始めました。 そこでお聞きしたいのが、今までの3ヶ月分の基本給が毎月違うのです。担当に確認すると、時短勤務だと月の勤務日数によって変わると言われました。 今まで他社で時短勤務したこともありますが、その際は基本給は毎月決まっておりました。 時短の基本給の計算は、 本来定時までの勤務の場合の基本給÷実際私が勤務している時間×勤務開始から定時終業までの時間と認識しているのですが、 月の休日などで計算する方法もあるのでしょうか? それとも、会社独自の計算の仕方による場合もあるのでしょうか? 再度会社の規則など含め確認するつもりでいますが、私が知らないだけでそういったパターンもあるのかな?と気になり質問させていただきました。 ちなみに入職時に、時短分のお給料の減額はあることは当然聞いていますが、月により基本給の差があるといった話はありませんでした。
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時短で出勤日毎に30分労働時間が減少しているので、それを給料に反映させるため、いわゆる日給月給制を取り入れたのではないでしょうか。 御承知のように完全月給制は、毎月の固定的な基本給を決め、時間外労働などを付加するものですから、基本給部分は月によって変わることがありません。 日給月給制ですと基本給は恐らく30分の時短を引いた日給になり、出勤回数等によって基本給の月額が変わります。 あなたが計算されている単価ですが、 定時までの勤務の場合の基本給(固定的月給)÷ 実際私が勤務している時間となっていますが、通常は前の基本給の額を所定労働時間で除した額が単価になり、その単価に時短労働時間をかけた額が日給の基本単価になるのではありませんか。 そして、その日給基本単価に毎月の出勤日数等を掛けた額がいわゆる基本給になっているように思います。 ですから、会社の計算方法に間違いはなさそうなのですが、あなたの計算方法で出す給料額とかけ離れているでしょうか?
なるほど:1
時短勤務の給料計算の原則は、 基本給-時間給×時短となった時間です。 1時間の時短勤務の場合、 所定労働日数が20日の月は20時間分の減額、22日の月は22時間分の減額となります。 給与明細の表示上、基本給を減額後の金額で表示する場合と、基本給は固定表示として別欄で減額する額をマイナス表示する場合がありますが、支給額はどちらも同じです。 月ごとの所定労働日数が異なっても支払額の変動がないのは、基本給を時短勤務を前提とした額としているケースでしょう。 その場合の基本給は年間所定労働時間から年間時短予定時間を差し引いた時間により算定しているはずですから、月ごとの時短時間が異なっても月支払額は平均化されます。
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