解決済み
社会保険について質問です。 私は今、雇用契約上 週5時間✖️7時間で、社会保険に加入しています。従業員は30人程度です。 働いて1年ちょっとがたちました。10月に有給が付与される予定でしたが、現状だと8割以上出勤が満たしていないので、有給は0だと聞きました。 12月末ごろに産休に入る予定ですが、、、 このまま、現状の雇用契約で働いても問題なく産休は得られるのでしょうか? 有給0は仕方がないにしても、産休はできれば取りたいです。
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社労士です。 産休は雇用契約に関係無く取得できます。 産前は質問者様が申告したら、産後は申告が無くても会社は休業させる義務があります。 おそらく質問者様が気にしているのは、産休中の出産手当金ではないでしょうか? こちらは社会保険料を毎月給与から控除されており、自分自身の保険証を持っていれば対象になります。 社会保険は資格喪失にならないように注意してください。 また育児休業給付金に関してはまた別の話です。 雇用保険が給与から1年控除されていれば、受取れる可能性が高いです。 出産手当金は98日間、育児休業給付金は基本的に子供が1歳まで受給できます。 ちなみに社会保険の加入資格ですが、基本的には週30時間以上の雇用契約である必要があります。 社会保険の資格喪失になると出産手当金が出ませんのでご注意ください。 育児休業給付金は雇用保険からでますので、こちらは社会保険喪失でも受け取ることができます。
週5時間✖️7時間ってどういうことですか?
書いてある内容が、詳しくないので有休が無い事が疑問です。 基本的には、非正規社員だったとしても、会社があなたが出勤とする日数に、8割超えていないかどうかです。 早い話、週に1日だけ出勤となっていても、毎週1日だけ出勤して、8割以上は満たしているんだから、法的に有休休暇は、半年以上で与えられます。 何か違うと思えます。 雇用契約上の記載も間違っているし、それをどう出勤していたのか、その内容によりますよ。 週5日×7時間を普通に休まず出社しているのなら、あなたの雇用契約上は10割でしょう。 正社員の出勤時間の8割じゃない、騙されているか、会社の人が理解していない。
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