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登録販売者の問題です。店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者は、その店舗に薬局の名称を付すことができない、という問題です。…

登録販売者の問題です。店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者は、その店舗に薬局の名称を付すことができない、という問題です。なぜ名称を付すことができないのでしょうか?

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1152663801さん

回答(3件)

  • 申請上 薬局、店舗販売業、配置販売業と 別物になっているので管理者が薬剤師であっても 店舗販売業で申請しているのであれば薬局としてはできないだけで 薬局として申請すれば薬局と出せます

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    gi0********さん

  • 薬機法において、薬局は「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」と定義されているから。 薬剤師が常駐していても、調剤室がなく処方箋に基づいて調剤する医療用医薬品や薬局製造販売医薬品を取り扱わないなら「薬局」という開設許可はおりない。 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者という時点で薬局以外の「薬店」ということだから。

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    neo********さん

  • 店舗販売業は、法律上の薬局ではないからです。 たぶん、「薬剤師である...」の部分を強調して読んだのだと思いますが、薬剤師か登販かという趣旨の問題では無くて、誰が店舗管理者になっても、店舗販売業では薬局と言ってはダメという意味です。

    X11さん

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