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大学4年春のアルバイトの収入について(4月から社会人になります。) 現在大学3年生で、来年春の4月から社会人になります…

大学4年春のアルバイトの収入について(4月から社会人になります。) 現在大学3年生で、来年春の4月から社会人になります。現在は親の扶養内で103万の年収制限の中でアルバイトをしています。来年春からは社会人となるため、扶養を外れ社会保険に加入します。 今年の12月〜来年の3月は扶養を外れてもいいので沢山お金を稼ぎたいと思っているのですが、その場合親に迷惑はかかりますか? (私のアルバイト先は月末締めなので、12月に働いた分は来年1月分の給料になります。) いずれは扶養を外れ社会保険に加入しますが、年度頭から扶養を外れ社保に加入した場合と、年度途中で扶養を外れ社保に加入する場合、それぞれ扶養控除額や税金は変わってきますか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります。 税金の扶養には月収条件はありませんが、社会保険の扶養には通勤費含む年収130万未満、月収108,333円以下という条件があります。 質問者さんが現在国保に加入しているなら、社会保険の扶養は関係ありません。 ここから先の話はスルーしてください。 親御さんの会社の保険証を持っている場合は、重要な話になります。 月収条件をどこまで見るかは健保組合により違い、1ヶ月でも超えたらアウト、3ヶ月連続で超えたらアウト、3ヶ月平均が超えたらアウト、年収130万未満なら月収は問わないなど様々です。 もし、学生のうちに社会保険の扶養を外れた場合、勤務先の社会保険加入条件に該当しなければ、国民健康保険に加入し保険料負担が生じます。 扶養を外れた=社会保険加入ではありません。 沢山稼いでから慌てないように、事前に健保組合の規定を確認して貰って下さい。

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