教えて!しごとの先生
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育休明けの欠勤、有給について教えて下さい。 子供が7月15日生まれで、1年間の育休をとって(15日が祝日であったた…

育休明けの欠勤、有給について教えて下さい。 子供が7月15日生まれで、1年間の育休をとって(15日が祝日であったため)16日より職場復帰予定でした。ところが、子供の体調不良で16〜19日(月〜金)はお休みをいただき翌週からの復帰となりました。 会社は20日締なのですが、16日〜19日分を欠勤にするか有給にするかでどんな違いがありますか? もちろん欠勤にする場合は7/15〜7/20分の給与所得がない事は理解しています。 給与所得があるかないかだけの違いでしょうか?それとも、保険料や税金等で違いが出ますか? 質問がわかりづらいかもしれませんが、 おわかりになる方がいればお聞きしたいです。

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回答(1件)

  • 地方税・社会保険料は月定額ですから影響はありません。 所得税、雇用保険料は支給額に応じた控除額ですから、給与の支払い額が変われば変動します。

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