解決済み
労働基準法(有給)について詳しい方教えてください。 小売店の店長をしている者です。 有給休暇の時季変更権についてお伺いしたいと思っております。アルバイト含め10〜15人の小さな店なので特に12/29〜1/3はほぼ社員全員が希望休または有給を申請する可能性があります。人員不足での時季変更権は強制力がなく罰則の対象になりうると拝見しました。 ・明らかな人手不足 ・有給申請をしない社員が全てを負担する といった状態で、店舗の運営自体が危ういとされる場合も強制力はないのでしょうか? ちなみに社員が居ないと開閉店における作業ができませんので、必ず出勤しなければなりません。 会社の社労士にも聞こうと思っているのですが、下半期にさしかかり取り急ぎ聞きたいと思っています。 ご教示いただけますと幸いです。
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お困りの状況、理解しています。 労働基準法において、有給休暇の時季変更権は、労働者が取得を希望する有給休暇の日を事業主が変更することができるとされています。ただし、この変更は「やむを得ない事由」が必要であり、単に人手不足だからという理由だけでは通常は認められません。 しかし、あなたのケースのように、年末年始という閑散期ではなく、社員全員が休暇を希望し、それによって店舗の運営自体が危うくなるほどの明らかな人手不足が存在する場合、これは「やむを得ない事由」として時季変更権の使用が認められる可能性があります。この場合でも、事前に従業員との協議は必要不可欠です。最終的な決定に至るまで、従業員の理解と協力を得る努力を行うべきです。 必要なのは、冷静な協議と合理的な時季変更の提案です。可能な限り、従業員の希望を尊重しつつも、店般の運営が円滑に行われなければならないという責任もあるため、このバランスをとることが重要です。社員の負担に配慮しながら、平等かつ柔軟な調整を心がけてください。また、このようなケースでは、法的にも複雑な場合がありますので、社労士や専門の労働法に詳しい弁護士に相談し、具体的な建設的なアドバイスを受けるとよいでしょう。 また、タイミーを使えばいいと思いますよ
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