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失業保険の受給資格について。半年契約の契約社員で、今年の4月10日から働いておりましたが、10月10日で期間満了の退職を…

失業保険の受給資格について。半年契約の契約社員で、今年の4月10日から働いておりましたが、10月10日で期間満了の退職を考えております。加入期間満6ヶ月で受給資格はございますか?また9月末日で退職した場合はいかがでしょうか?(6ヶ月目の約20日経過) *期間満了ではありますが、雇用主は継続雇用の意志があり、私が続かない状況ですので「自己都合」になると思われます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    説明をお調べでない? http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1 ・「加入期間」で判断されるのではない ・離職前2年以内の被保険者期間による ので分かりません。 離職の日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間のうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「被保険者期間」とし、それが12ヶ月以上又は6ヶ月以上必要です。 傷病など、特定理由離職者に該当する理由がなければ、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です 該当しないのなら、前職での被保険者期間で補えない限り資格がありません。 〉9月末日で退職した場合はいかがでしょうか? 4月10日~4月30日は「1ヶ月」に足りません。 ※ 〉「自己都合」になると思われます。 間違っている人が多いのですが、単なる「自己都合」という区分はありません。

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