こんにちは 美容師免許必要です 美容師法抜粋 「第二条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう」 「第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。」 又、美容師法の定義として、 「業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」 と厚生省が明記しています パーマは美容師免許が無ければ違法となってしまいますし、無料だから…や、他で料金を…、で大丈夫な訳でもありません
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