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最低賃金の件 70代男 知人の紹介で個人商店の雑用の仕事を5年前からしてます。契約書、給与書なし、毎月給与振り込み。勤務…

最低賃金の件 70代男 知人の紹介で個人商店の雑用の仕事を5年前からしてます。契約書、給与書なし、毎月給与振り込み。勤務日数は月、4日前後。最初仕事始めたとき最低賃金より少し少ない賃金を提示されたのでその旨話をすると、他の人はもっと少ないと言われた。その後毎月の振込金額を自分で管理してる労働時間で確認すると最低賃金以上であったので、そのまま継続して仕事をしてました。今月振り込みの金額を計算すると、最低賃金以下であったので 雇用主に話すと、他の人はもっとやすい。軽作業をたのんでるのだが、きつい仕事だと 思ったら断ってもらいいですよ。といわれた。作業は内装作業の立ち会い、草刈り、など。最低賃金で働くのは法律違反、やめた方がいいか悩んでます。

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75閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    不満なら辞めて最低賃金以上のところへ転職すればいいと思います。

    なるほど:1

  • 振込額=固定賃金であれば、振込額が最低賃金を下回るのは違法行為です ただ、労働契約でなくって委託契約であれば認められる可能性は高いですが

    なるほど:1

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