組合の総意を代表するものが発案し、会社側がそれに応じれば、労働協約を結ぶことができます。 会社が応じるかどうかは従業員(非組合員も含む)の全体の利益となるかどうかです。 健康増進法では、病院や行政機関など一部の職場だけが敷地内禁煙を義務化されているだけですので、法律を根拠とするのは難しいでしょう。 一番問題なのは経営者が喫煙者か否かだと思います。 自分の勤める会社の親会社のオーナーはタバコを吸いませんので、一応全面敷地内禁煙としていますが、子会社の方は歴代社長が喫煙者ですので、禁煙となったことがありません。
意見することは可能かと聞かれたら可能でしょう。少しイジワルな表現ですが、会社が意見を採用するかは別問題なので、意見そのものは組合の勝手ってことになります。 全面禁止ってのは少し乱暴かと。
可能です。健康増進法とかじゃないかな?
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