教えて!しごとの先生
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<突然退職しました、働いた分の給料はもらえないのでしょうか…>

<突然退職しました、働いた分の給料はもらえないのでしょうか…>上司のいやみ(言葉のいじめ)に耐え切れず退職を決意し突然ですが それが原因で辞めると社長に8/19に伝えました。 社長、他のスタッフも上司のいやみな性格を知っていて避けるくらいの悲惨な方でした…。 毎日中傷されしだいに精神的に異常が起こり、体重も激しく落ち、体調不良をきたしはじめました。 のちゴタゴタしていましたが、8/25に辞めるか辞めないかの最終的な返事をくれと社長に言われ、「あの上司とはやっていけません、辞めます。」と正直に伝えました。 承諾され、突然ですがその日に退職することになりました。 給料は20日締めで、辞める25日まではきちんと働いていました。 そして末日が給料日なのですが振り込まれておらず…金銭的に困っていたので給料をあてにしていたので無かったのがかなりショックですが。。こういうとき、誰にどう言えばいいのかもわからず書き込ませて頂いております。 やはり突然やめてしまったからなのでしょうか。。 社長は給料に関しては「君の先輩達が稼いだ金で君を養っているんだぞ!君は自分の交通費ももらえるくらい稼げるのか!?電気代は払えるのか!?君に投資してやってるんだぞ!?」とよく言っていましたがそういうのって実際関係あるのかな…と複雑な気持ちでいつも聞いていました。。 何もわからずに突然辞めることになり、とりあえず会社には書類やらの置いていくよう言われていた物は置いていきましたが、退職後必要な物等も何も知らないまま今に至っています…。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    契約書を見直したら? 働いた年数によっては、退職金や、失業保険だってもらえるし、嫌でも、もう一度会社に行って、手続きをきちんとした方がいいですよ。 タイムカードもきちんとコピーして来た方が、後あと良いかと思います。 捨てられてたら、会社は出す気はないと思います。

  • 真下の方、民法第715条使用者責任をご存知ないようですね。普通は知りませんが。被用者(社員)が使用者(代表取締役社長)の指揮命令下にある勤務時間中に他者に損害を与えた場合は、使用者が選任、監督に相応に注意しなければ使用者責任となります。これがわかると国家賠償法も理解できます。実は民法の方が本職です。労働法関係は民法と違い、難しい法律用語がないのでわかりやすいです。私はただ、知恵袋を否定しながら、他の方を素人だと書いてご自分も素人なのに気づいてないのが気になりました。裁判になれば、会社を代表する者として使用者(代表取締役社長)に訴状を送ることになります。労働基準法違反で罰則がありますが、懲役や罰金などの罰則を受けるのは使用者です。質問者様が会社側から、受けている行為は、不法行為です。それによって精神的損害を受けたら、民法第710条により、損害賠償の対象になります。使用者は職場環境を整える義務があります。義務=債務です。義務を履行しなければ、民法第415条債務不履行となります。賃金の未払いは労働基準法第24条違反です。お金の取り立ては難しいです。 私も行政機関を利用したことがあります。お金がかからないので質問者様も利用した方がいいです。ただし、相手方の任意(当事者の意思に任せる)の協力を必要とする行政指導止まりなので必ず賃金を支払うという保障はありません。強制的に支払わせるとしたら、強制執行ができる裁判しかありません。ただ、少額の裁判では普通は弁護士は代理人にはなってくれません。もし、労働基準監督署に行かれても会社側がしたがってくれない可能性があります。結構そういうことがあります。その場合は特定社会保険労務士に相談されて裁判外の個別労働紛争としてあっせんをするか、日本司法支援センター(法テラス)の弁護士に相談されて三回で終わる労働審判をされて下さい。あっせんの参加は任意なので会社側が参加する、しないは自由なので、そこが難点です。法テラスの弁護士相談は予約が必要なので電話帳の電話番号を確認して電話して下さい。悪質な会社なのであきらめないで頑張って下さい。

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  • んと。この場合には債務者は法人だと思います。 社長個人への請求はできないっしょ。

  • 給料が出ないのは違法です。 「君に投資をしている・・・・・・・・」といった発言は意味がありません。 労働基準監督署へ相談すればすぐ出ます。 20日にやめた分は月末の給料日にもらえます。27日に早く貰う事もできます。 21日から25日の分は翌月の1日にもらえます。8月の25日に辞めれば9月1日にもらえます。 上司のひどいいじめ、パワハラ、しつこいいやみや文句で辞めた場合は、その損害金を取る事も可能です。 弁護士に相談を。 時々弁護士会が無料電話相談をしています。それで相談をしてみてください。 時間が有りませんので、ここで細かく解決策を述べる事はできませんが、 下記をお読み下さい。 質問の事項は労働基準法など労働関係の法律の初歩的なレベルです。 知恵袋で相談する事もいい事ですが、 労働基準法や労働関係の法律の初歩的な事を本などを読み知っておく事は役に立ちます。 そういった法律の本を読んで知っていれば簡単に解決する事なのです。 知らないと大損をする場合もあります。 労働関係の本は1500円ほどでどこの本屋でも売っています。 ※簡単ですが、一般的なご案内を・・・・・。 金額が500円とか小さいトラブルなら知恵袋で相談して 解答を貰ってその通り実行してもいいですが、 この知恵袋の労働のカテは解答者はすべて一般人、素人です。 法律のプロはいません。 素人が間違った解答ばかりしています。 ですから、知恵袋で解答を貰ってその通りにすると、大失敗をします。 金額の大きいトラブルは、弁護士、労働基準監督署、ハローワーク、 役所など法律のプロに聞いて下さい。 それらの人々はプロですから、正確な解答や対応の仕方を教えてくれます。 面倒でも本などを読み労働関係の初歩的な法律を予めよく知っておくべきです。 労働関係の本は1500円ほどでどこでも売っています。簡単に買えます。 そうしないと長い人生のうちに、賃金、残業、ボーナス、解雇、職場いじめ、社内暴力事件など多くの労働トラブルで大きな損をします。 初歩的な法律を知らない為に、どうなるか不安になり悩み落ち込み、精神的に憂鬱な日を過ごす事となり、金額面でもいつの間にか10万円、30万円、時には100万円と損をしているのです。 労働関係の本を読み、弁護士、労働基準監督署、労働局、役所、そして、「労働関係の法律に非常に詳しい知人」などに相談して、そして、質問者自身もよく考えよく動き、トラブルを解決してください。

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