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通信制高校に通う高校生です。 ①バイトの掛け持ちによって収入が月8.8万を超えた場合、社会保険に加入しなければなりません…

通信制高校に通う高校生です。 ①バイトの掛け持ちによって収入が月8.8万を超えた場合、社会保険に加入しなければなりませんか? ②社会保険に加入すると何がありますか?③月8.8万以上を稼いだ場合、被扶養者ではなくなってしまうんでしょうか? 無知ですみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >①バイトの掛け持ちによって収入が月8.8万を超えた場合、社会保険に加入しなければなりませんか? 加入条件を満たすかは会社ごとに考えます。 全ての会社で加入条件を満たさない限り、収入を合算したりしません。 >②社会保険に加入すると何がありますか? 健康保険・厚生年金保険料が給与から引かれます。 新しい健康保険証をもらいます。 >③月8.8万以上を稼いだ場合、被扶養者ではなくなってしまうんでしょうか? そのような条件ではありません。 が、社会保険加入をしたらもちろん被扶養者ではなくなります。 加入条件は2種類ありますが、質問者様は通信制の高校のため、両方とも加入条件を満たす可能性があります。 (今のところは大丈夫ですが) また、被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 社会保険加入条件を満たさず収入が超えるなら被扶養者ではなくなり、国民健康保険料を支払うことになります。 ご注意下さい。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上)

    1人が参考になると回答しました

  • ①高校生は社会保険に入れて貰えない。 ②健康保険料と厚生年金保険料の負担が有り、勤務先も負担させられるし、勤務先だけの負担もある。 ③高校生は社会保険に入れて貰えないが、そもそも、そういう条件では無い。

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  • ① 社保加入は 各企業ごとの給料で決まるので 合算ではないです ② 社保加入すれば 保険年金の支払いが発生です ③ 8.8万超えたからといって 被扶養者でなくなるわけではないです 加入は①のとおり 扶養は月10万8333円以内

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