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フレックスタイム制について知りたいのですが 所定労働時間が法定労働時間より短い場合は 下記の法定労働時間を所定労働時間に…

フレックスタイム制について知りたいのですが 所定労働時間が法定労働時間より短い場合は 下記の法定労働時間を所定労働時間に置き換えて総枠を考えればいいですか?あとフレックスをはじめると、所定休日も所定労働日も全く同じという考えであってますか? 法定労働時間の総枠=「清算期間の暦日数÷7」×「40時間(1週間の法定労働時間)」

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回答(2件)

  • フレックスを導入するには、労使協定が必須です。書かれている質問は、すべてその労使協定の内容をどういうものにするか、そしてそれで合意できるかどうかにかかっています。法定休日については、フレックスであろうとなかろうと、扱いは変わりません。従ってそれがクリアできていれば、所定休日をどうするかはやはり労使協定で決めればいいことです。最後の計算式はその通りですね。

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  • > 所定労働時間が法定労働時間より短い場合は > 下記の法定労働時間を所定労働時間に置き換えて総枠を考えればいいですか? 短い分には、そこから時間外労働として割増賃金しはらう、という意味でしたら、法定より優遇ですので、かまいません。逆の長い場合は、完全週休2日制を条件に労使協定締結していないと、置き換えはできません。 > あとフレックスをはじめると、所定休日も所定労働日も全く同じという考えであってますか? 質問の主旨がとれないのですが、労働時間(始業、終業時刻)のみならずいつを休日とするか労働者にまかせる、という意味ですとかまいませんが、週全日出勤されると週最後の勤務日は法定休日労働になるでしょう。

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