教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

長文失礼します。 アルバイトの有給給料についてご質問させて頂きます。 6月に有給を申請し、7月にその分の給料を頂く予…

長文失礼します。 アルバイトの有給給料についてご質問させて頂きます。 6月に有給を申請し、7月にその分の給料を頂く予定だったのに店長の不手際で反映されていませんでした。有給は直近3ヶ月の給料が反映されると聞いたのですが、自分は3月、4月、5月と頑張って働き6月は2日ほどしか働いていない状況でした。 この場合って4月、5月、6月に働いた際の割った分でのお金になってしまうのでしょうか? 3月、4月、5月のカウントでお金を頂けるのでしょうか? 明日バイト先には確認にいくのですが、どなたか教えて頂けませんか? 分かりづらい文章で申し訳ありません、よろしくお願いいたします。

続きを読む

63閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ガストです。 ガストも3ヶ月の平均なんですが、入ってる時間の平均だと思います。 1ヶ月1日10時間だとそれがへいきんで日数じゃないと思います。 夏休みに8時間いっぱい入ったらそれが平均になるんで、3時間いっぱい入ったら平均さがります。

    ありがとう:1

  • あなたがどういう給与体制なのかにもよりますね。 月給制なのか時給なのか? 時給ならば基本的にはそのままもらえる可能性は高いですが、企業によっては時給の◯割とかの場合もあります

  • 有給休暇の給与計算方法については、労働基準法で以下のように定められています。 ・有給休暇の給与は、就業規則等で定められた計算方法により算出された金額となります。 ・一般的には、直近3ヶ月間の給与の総額を、その期間の総日数で除した金額に、有給休暇の日数を乗じて算出されます。 つまり、あなたの場合は以下のようになると考えられます。 ・3月、4月、5月の給与総額÷その期間の総日数×6月の有給休暇日数 したがって、6月の出勤日数が少なくても、3月から5月までの実働に応じた給与が有給休暇の給与として支払われるはずです。ただし、就業規則等で別の計算方法が定められている場合はそちらが優先されます。 明日の確認時に、上記の労働基準法の規定と、貴社の就業規則の内容を確認されることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む
  • 有給休暇の給料は、直近3ヶ月の平均労働時間を基に計算されます。つまり、あなたの場合は4月、5月、6月の労働時間が考慮されます。3月の労働時間はカウントされません。有給休暇の給料が反映されていない問題については、店長や人事担当者に直接確認することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

ガスト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる