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年末調整 勤労学生控除 について 私は今現在働いているバイト先が2つあります 1つめは今年3月から働いていて、まもなく…

年末調整 勤労学生控除 について 私は今現在働いているバイト先が2つあります 1つめは今年3月から働いていて、まもなく辞めようと思っている職場です。年末までには必ず辞めます。2つめは最近採用が決まった所です。これからしばらくは働こうと思っています。 勤労学生控除を申請する場合、大体年末調整で申請となると思うのですが、1つめのもうすぐ辞める職場では申請しなくていいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1つ目は扶養控除申告書を提出しているとして 年末まで働くとなると年末調整の対象になる可能性が高いので 1つ目で勤労学生控除の申告をします。 翌年に1つ目の源泉徴収票と2つ目の源泉徴収票で確定申告です。 (2つ目が20万未満なら確定申告不要) 年末調整前に1つ目辞めるなら確定申告で勤労学生控除申告です

  • したところで年末調整はされん。 そして、かけもちしているなら、結局自身で全てあわせて確定申告することになる。その時にしろ。

  • 辞めようと思っているところは、辞めるなら早めに辞めた方がいいですよ。辞める時期が遅くなるといろいろ面倒ですよ。いや、払った税金はドブに捨てたものと思いあきらめるならいいんですけどね。

  • 勤労学生の申告は [扶養控除等申告書]に記載して申告します 申告書は 同時に複数の勤務先に提出できません 勤労学生控除は 年末調整をする会社が適用して所得税を計算します 年末調整は 申告書の提出があって年末に在職する社員が対象です 現在 まもなく辞める会社(a) と 別の会社(b) の兼業ですから aに申告書を提出しているはずですし bには提出できません aに提出した申告書に勤労学生であることを記載していないのなら 勤労学生控除の適用はありませんが 年末までに退職するのならどうでもいいことになります aを退職後にbへの提出は可能ですから そこで申告書に勤労学生であることを記載すればokです 申告書に勤労学生であることを記載すれば 月給119,000円未満なら 所得税は徴収されません 記載しなかったら 月給88,000円未満なら所得税は徴収されません 申告書を提出していない兼業先は 月給額にかかわらず所得税が徴収されます a+b の年収が103万円超 130万円以下なら 勤労学生控除27万円を適用すれば 課税所得は0円になるので所得税は課税されません 課税所得がなければ 税務署に所得税の確定申告をする義務はありません 確定申告をしなければ aで納めた所得税は返ってきません a + b で確定申告をすれば 返ってきます 返して要らないのなら 申告は不要です ーーーーー 住民税 a b ともに 年間に支払った給与総額などを 貴方の住所地の市町村役場に報告します これにより 住民税申告は不要です b は 貴方が勤労学生であることを報告します 役場は a + b の所得で住民税を計算します 勤労学生控除(26万円)を適用するので a + b が124万円以下なら 税額は 均等割等の5千円(年額 標準地域)のみです ーーーーー 親が 扶養控除を受けられるのは a + b の年収が103万円以下 の場合です

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