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社会福祉法人の事務職員の深夜支援業務について。 社会福祉法人(障がい者施設)の事務職員(経理総務)として働く事になりま…

社会福祉法人の事務職員の深夜支援業務について。 社会福祉法人(障がい者施設)の事務職員(経理総務)として働く事になりました。 しかし、月に2,3回深夜支援業務というものがあり22時〜翌朝6時までで、担当するグループホーム施設内を巡回する業務があります。この業務は基本的に見守り業務らしくて睡眠時間も確保できるみたいです。 事務職員でもこう言った夜間支援業務はあるものなのでしょうか? それとこの業務はいわゆる宿直というものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    定時巡回と戸締り確認程度なら宿直も認可もらえるでしょうけど、見守り業務とかは不可だと思います。勤務対象時間帯が中途半端な感がありますが、宿直なのか夜勤業務なのかは事業所に確認、業務内容も確認してみないと判断できないと思います。 おそらく事務職員で可能は内容程度だとは思いますが、宿直の範疇におさまる業務内容を事業所が要求しているのかどうかが焦点かなと思います。

  • 1日勤務先にいるなら宿直 夜間の時間帯だけ居るなら夜勤 あるのか無いのからは事業者によって変わる

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