教えて!しごとの先生
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労働基準法について 私の職場は土日祝休みなんですけど、月に2回休日出勤があります。(一部の人のみ) 2024年の年間…

労働基準法について 私の職場は土日祝休みなんですけど、月に2回休日出勤があります。(一部の人のみ) 2024年の年間休日は94日です。 平日の就業時間は8:30〜17:00の7時間30分です。年間の休みを計算したら94日しかないことに気が付いました。 ちなみに休日出勤は必ず7時間30分働かないといけないわけではなくて自分の仕事が終わったら帰るので人によって労働時間が違うのと、休日に労働時間を7時間30分を超えたら希望者のみ平日に1日休めます。 休日出勤の給料は残業代です。 法定休日手当は週7回出勤した日曜にもらえるみたいです。 あともう一つ。 労働開始時は着替えてからタイムカードを押し、労働終了時はタイムカードを押してから着替えます。 これは労働違反になりますか? 労基に訴えるべきですか?

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回答(3件)

  • どちらも、「これだけの情報では判断できません」という答えになります 休日出勤については、36協定を締結・届出していて割増賃金が支払われていたり、変形労働時間制を導入していたりすれば、すぐさま違反になるとは限りません また、年間94日も休日があれば、休日についての最低基準は満たしています 着替え時間については、職場で着替えることが明確に決められているような場合は、着替え時間も労働時間に当たる可能性が高くなります

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  • 違反は無いね 辞めたければ辞めたら良い

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