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司法書士を独学で勉強しています。商業登記法の記述式で取締役の就任承諾書は株主総会議事録の記載を援用するという意味がよく分…

司法書士を独学で勉強しています。商業登記法の記述式で取締役の就任承諾書は株主総会議事録の記載を援用するという意味がよく分かりません。これは出席取締役が実印で押印している場合にその印鑑証明書を使えるということでしょうか? また、援用するときは株主総会議事録に何か記載するのでしょうか?

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    株主総会で取締役が選任された時、取締役が席上で就任を承諾する旨の発言をして、その発言が議事録に記載されていれば、就任承諾書は議事録と兼用することができます。わざわざ別途承諾書を書く必要はありません。この時、添付書面として必要な承諾書には「株主総会議事録の記載を援用する」と説明書きを入れます。 ただし、就任承諾書に実印押印が必要な場合は、議事録に実印が必要ですし、代表取締役だったりすると住所の記載も必要です。要は承諾書の必要事項がそっくり議事録に書いてある必要があります。

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