解決済み
休みは日祝の週6勤務 月に1度だけ土曜が休みになる ブラックとは思いますが労働基準法的にはギリセーフなんですか?
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所定労働時間(必ず働かないといけない時間)が週40時間、 (特定の業種でそこで働く社員が10名未満の場合は週44時間) を超えていなければ、週1日の休日を与えればセーフです。 例えば、 ①1日の所定労働時間が6時間40分以内なら、いかなる会社でも週6日勤務しても合法です。 ②1日の労働時間が7時間20分までの場合、週44時間制を認められている事業所なら合法です。 また、それ以上の勤務であっても時間外を支払いしていれば合法です。
法律では休日は週1あればいいです それだけではブラックとは言えません
セーフじゃないです
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