問い合わせをしてくる企業(の人事や総務)は、ありますが、個人保護法に沿って、本人の了解を得ているかどうかを確認して、了解がないと病院から回答することはありません。 了解があると言われたら、文書があるか口頭での了解かを確認して、文書がある場合、後日、郵送して欲しいことを伝えます。電話連絡いただいた方の所属や連絡先を聞いて、お答えしますが、内容があまりにセンシティブであれば、どこまで解凍するかをご本人と相談してからにしたいと伝えて、その場では、あまり踏み込まない回答にとどめます。 復職に関してであれば、問い合わせがあった際に、大まかな内容を聞いて、本人を交えて面談しないか提案することもあります。
ないでしょうね
会社の労務課が従業員の主治医に直接連絡を取ることは一般的にあり得ます。ただし、従業員のプライバシーを守る観点から、会社側は従業員の同意なしに主治医に連絡することは控えるべきです。 具体的には、以下のようなケースが考えられます。 ・診断書の内容に疑問がある場合、会社側が従業員に確認を求め、従業員の同意を得た上で主治医に連絡する。 ・従業員が長期の療養を要する場合、会社側が従業員に確認を求め、従業員の同意を得た上で主治医に連絡し、療養の見込み等を確認する。 ・従業員の健康状態について、会社側が従業員に確認を求め、従業員の同意を得た上で主治医に連絡し、就労可能な業務範囲等を確認する。 つまり、会社側が一方的に主治医に連絡を取ることは避けるべきで、従業員の同意を得ることが前提となります。従業員のプライバシーを守りつつ、適切な就労管理を行うために、会社と従業員、主治医の三者で連携を取ることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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