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社会保険扶養について教えてください 旦那さんの扶養の場合まず従業員500人以上の会社で嫁さんがパートで働くとします …

社会保険扶養について教えてください 旦那さんの扶養の場合まず従業員500人以上の会社で嫁さんがパートで働くとします 半年後そのパートを辞め従業員が数人の会社で働いた場合これは当初106万以内で働いた訳ですが 途中で条件が130万になる場合どうなるのでしょうか? 前のパート会社合わせて130万以内になるのでしょうか それとも当初の106以内になるのでしょうか

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回答(2件)

  • 失礼かもですが、「106万の壁」「130万の壁」って言葉に、騙されてます。 どっとも、ウソです。と言うより、舌足らず・説明不足で、現実にあってないセリフなんですよ。どっちも、真実を表していません。 〇 106万の壁 これは、完全にウソです。「年収106万」では判定しません。 判定は、月収8.8万円未満です。「月8.8万の壁」と呼ぶならまだしも、106万じゃウソなんです。 〇 130万の壁 これ、給与パートに関してはウソです。個人事業主や年金収入とかでは年間の金額も見るので、完全なウソとは言えませんが、給与に限れば、ウソです。 判定は、月収108,333円以下です。 以上により、 ・従業員500人以上の会社では、月収8.8万円未満で働く ・従業員が数人の会社では、月収108,333円以下で働く これで、旦那さんの扶養に入ったままです。 要は「年収」を見なきゃいいんですよ(^_-)-☆

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  • その場合は、転職後、変更になった条件下で、その条件に2か月連続で該当するかどうか、が判断基準となります。 具体的には現行では100人以下の事業所と101人以上のそれとで基準が異なるように変わってる(2022年10月から)んですが、その100人以下の所では 1.月収1085,334円(130万円の月割り額です)以上か、或いは 2.週30時間(正確にはその社の正社員の4分の3)以上 の「どちらか片方に」「2か月連続で」該当した時、加入対象者となるんです。年収合計で判断するのではないんです。その点、所得税や住民税とは考え方が異なるんですよ。 年収合計って年末を待たないと算出出来ないじゃないですか。でも、じゃあそれまで無保険で良いのか、って言うとそう言う訳にも行きませんからね。なので判断を年収ではなく月収で、それもたまたま今月だけ多く働いた等の特殊性を排除する目的で「2か月連続」の規定が設けられています。 さすが、東大卒のお役人さんは賢いし、考える事に抜けはないですね。 尚、従業員が数人との事、そこが少し気になりますが、5人以上の所は社保の強制適用事業所ですから条件に合致すればその社から加入出来ますが、それ以下の所は強制ではないのでそもそも事業所自体が加入していない事が多いので、従業員も加入出来ない事も有り得ますよ。その点は一度、お調べ下さいね。

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