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2人目の育児休業給付金について 1人目 2022年1月6日〜2023年3月23日産前産後休暇 2023年3…

2人目の育児休業給付金について 1人目 2022年1月6日〜2023年3月23日産前産後休暇 2023年3月24日〜2024年4月29日育休 2024年4月30日復職2人目を授かり、2025年3月出産予定 この場合は2人目の育児休業給付金は貰えないでしょうか? 最大4年遡りとか、よくわからないです。 今の会社では8年勤務してます。 育児休業給付金が貰えないとなった場合、もう退職して専業主婦になった方がいいのでしょうか。 経験された方や詳しい方、教えてください。

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あさん

回答(1件)

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    1人目 2022年1月6日〜2023年3月23日産前産後休暇 2023年3月24日〜2024年4月29日育休 2024年4月30日復職 2人目を授かり、2025年3月出産予定 →産前産後休暇がめちゃくちゃ長くなってますが、多分23年1/6~ですよね? 23年1/6~の前提で記載します。 25年2月産休開始、5月育休開始と仮定します。 本来は育休前2年(23年5月~25年4月)が算定期間ですが、この間に産休育休期間があればその分を最大2年(計4年)まで延長可能です。 23年5月~24年4月(1年)+25年2月~4月(3ヶ月)の計1年3ヶ月は産休育休期間なのでその分を延長した実際の算定期間は22年2月~25年4月です。 この間に月11日以上働いた月が12ヶ月あれば2人目の育児休業給付金が貰えます。 月11日をクリアできてそうなのは24年5月~25年1月(9ヶ月)のみなので12ヶ月には満たず2人目の育児休業給付金は貰えません。 育児休業給付金は貰えなくても産休と出産手当金は貰えますし、育休も取得できるので個人的には退職しない方がいいと思います。 産休育休期間は社会保険料も免除になるので退職して夫の扶養に入る必要もないですし、退職するメリットはないと思います。

    非公開さん

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