教えて!しごとの先生
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給料未払いの元アルバイト先が民事再生を申し立てて適用されたようです。

給料未払いの元アルバイト先が民事再生を申し立てて適用されたようです。4月末で退職しましたが、3月末、4月末、5月末の給料全80000円弱が未払いのままです。少額訴訟することを考えていましたが「差し押さえ等できない」の文言を見て、勝ち目があるのかわからなくなってきました。 この場合、訴訟したら給料は払われるのでしょうか?費用倒れにはなりませんか? また、その時、給料の利息はどうなりますか?そこも弁済されてしまうということはないですかね…。 法律に全く詳しくないのでイチから教えていただけると幸いです。

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回答(1件)

  • 未払給料には一般先取特権があり(民法306条)、民事再生手続によらずに随時弁済されます(民事再生法122条)。逃げようとせずに再生しようとしているのですから、請求すれば支払うのではないでしょうか。 民事再生法 (一般優先債権) 第百二十二条 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。 2 一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。 民法 (一般の先取特権) 第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 二 雇用関係 (雇用関係の先取特権) 第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

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