教えて!しごとの先生
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業務委託契約書に関してなんですが、、

業務委託契約書に関してなんですが、、12月に新しくオープンするリラクゼーションサロンと10月頃に契約をしたのですが、その際に業務委託契約書とは別で研修についての契約書のようなものがあり、「研修費の免除制度があるためそちらにチェックをして欲しい」と言われチェックをして提出しました。その時の説明では「施術時間300時間を超えたら免除になり、300時間未満で辞めた場合は全額支払ってもらう」とのことでした。 もちろん最初は辞めるつもりもなく、オープニングスタッフのみ保証金(月160時間以上の勤務で20万、120時間以上の勤務で14万)があったのもあり、セラピスト一本でやっていくつもりだったんですが、集客が弱くスタッフが増えるばかりで8時間以上お店に居ても、2人施術出来れば良い方というくらいだった為、セラピストを副業にしようと別でバイトを掛け持ちで始め、オーナー様にも伝えてありました。 掛け持ちを始めた最初は保証金が出る時間で出勤し、夜はバイト(金土メイン)という感じでやっていたんですが、バイトの方も忙しくなり、120時間以上は必ず出勤していたんですが、頻繁に体を壊してしまうようになってしまいました(休んだ分の時間は別日で時間を伸ばしたり追加で出勤していました)。週に1度発熱してしまう状態が続いた為オーナー様から保証対象外にしますと言われ、それについては、確かに休みが多くなりご迷惑おかけしていた為了承しました。 その際に「出勤時間を減らすか辞めるかは検討してください」と言われ、ただ施術時間が300時間を超えていないため、週2,3回1日6時間以上は出勤して欲しいとの事だったので、掛け持ち先をメインにしたい為、現状シフトが出ておらず分からないので分かり次第調整はするが、ギリギリになる為最初の1週間はあまり出勤出来ないと伝えました。 そして今月に入ってバイト先のオーナー様が経営するお店が2店舗増えプレオープンの手伝い等していた為、最初の1週間はリラクゼーションサロンへ2日程出勤予定があったのですが、結局出勤できず入っていたシフトはお休みの申請をしました。 その為オーナー様から契約の継続が難しい為契約解除、300時間未満の為研修費として合計16万程の一括支払い、その支払い完了後に報酬の支払いをします。と連絡がありました。 この場合、支払うつもりはあるのですが、研修費の分割払い、報酬の支払いをきっちり毎月の支払日に振り込んでもらう方法はあるのでしょうか… 報酬の支払いが研修費の支払い後というのは契約書にはなかったと思います。 休みが増えてしまったこちらが悪いとは思うのですが、生活があるため一括払いも厳しいですし、報酬が決まった日に入らないのも困ってしまうので、どうにかしたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 委託契約は労基法の範疇ではなくって、商法の範疇です(場合によっては民法も関係してきます) >その際に業務委託契約書とは別で研修についての契約書のようなものを書いた。 >300時間未満で辞めた場合は全額支払ってもらうという項目だけがある ということであれば、事情はともかくあなたは全額支払いの責務があります また、分割返納などの特約時効がなきゃ一括払いを要求されれば指定された期限に支払いが必要です また、委託契約による支払いが契約書に定められていますのでその期日に払われないといけません。その期日を延長は契約違反になります 一番いいのは、研修費の支払いとこの委託契約による支払いの総裁を申し出てはいかがですか?もし研修費の支払いのほうが多ければ差額を払うのも一考かと思います 相手としては、研修費の支払いがされないままということも懸念がありますので、こういう言い方をされてると思います 分割払いではだめですよっていうのも問題ないと思います

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  • 主張する所はするべきだと思います。 (ただ相談と言う形で) 業務委託の会社によっては入社したてで初めの頃は週払いで支払って頂いたと言う話しもあるので、研修費用分割も全然問題ないと事だと思います。

  • まず、あなたには荷が重い うまく立ち回ろうとしても相手の方が1枚上手な状況だと思います。 だから、初手から弁護士をしっかり頼みなさい どう考えてもそういう状況だと思いますよ

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  • 業務委託契約とあります。それが事実であれば、モノサシは労基法ではなく民法の規定、場合によっては商法の規定によることとなります。簡単にいえば、あなたと相手の取り決めの内容によるということです。従って他人にはわかりません。

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