解決済み
軽い怪我は労災になりますか?職場の共用スペースに掛けてるS字フックの針金が剥き出しのままで、そこに腕を引っかけて怪我をしました。その時は血が結構出ましたが軽い怪我だろうと応急処置だけしましたが、一カ月以上経っても後に残りそうなミミズ腫れになっており少し気になっています。 労災になると面倒にはなりそうなので、遅いとは思いますが個人的に皮膚科に行こうと思います…
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怪我の大小は関係なく労災治療の対象になるのですが、今回の場合、「1か月以上」というあまりにも長期間、医師の治療を受けていないため、申請しても完全に対象外になります。 労災保険には「積極的治療への参加かの義務」があります。すぐに通院して治療を受け、医師の療養指示に従い、通院も服薬もしっかりと行って、早く仕事に復帰するための労災保険使用、という目的と義務です。 これに反して、すぐに治療に行かず放置すれば、そりゃ悪化します。そんな「勝手に治療もせずに放置して悪化した状態になったものまで、労災保険を使っての治療はさせません」という判断になるのです。 よって1か月以上も通院していないのは労災保険でいう「積極的治療の放棄状態による悪化」になるので、申請しても認定されません。 すぐに病院に行っていれば、当然に労災治療の対象になっていました。
なるほど:1
ありがとう:1
労災保険の療養補償給付が認められるかどうかは、労働基準監督署に給付請求してみないとわかりません。少なくとも、知恵袋の回答者が写真を見て判断できることではないです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-14.html
労災という文言を正確に使われることをお勧めします。文面からおそらく労働災害、労災保険と思われますが如何でしょう。 業務中のケガは当然ながら労働災害であり、労災保険の給付対象となります。
軽い重いに関係なく、仕事をしていて起こった外傷のある怪我は労災になります。 労災指定病院は5号様式で病院から労災保険に治療費が請求されますが、労災指定以外の病院は7号様式を使って自分で労災保険に請求です。 皮膚科だと労災指定以外の病院でしょうから、7号様式で労災保険に自分で請求だとだと思います。(病院の領収書必要です) 7号様式表面 https://kenro-yokkaichi.jp/pdf/accident/%EF%BC%97%E5%8F%B7%E8%A6%8B%E6%9C%AC%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E8%A8%98%E5%85%A5%E4%BE%8B.pdf 7号様式裏面 https://kenro-yokkaichi.jp/pdf/accident/%EF%BC%97%E5%8F%B7%E8%A6%8B%E6%9C%AC%E8%A3%8F%E9%9D%A2%E8%A8%98%E5%85%A5%E4%BE%8B.pdf
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