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法人税3,720,000の求め方を教えてください 課税所得の30%が法人税にあたるのは問題文からわかるのですが …

法人税3,720,000の求め方を教えてください 課税所得の30%が法人税にあたるのは問題文からわかるのですが 課税所得が12,400,000と集計出来ませんわかる方教えてくださいよろしくお願いします

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    7.で指示されているように、まず損金算入額を計算します。 2. 「貸倒引当金の取崩」「貸倒は損金算入」とあるので、取崩の仕訳 貸倒引当金 100,000/売掛金 100,000 の¥100,000が損金算入です。 3. 「退職一時金の支払」「退職一時金の支払は損金算入」とあるので、退職一時金支払の仕訳 退職給付引当金 100,000/退職給付費用 100,000 の¥100,000が損金算入です。 したがって、損金算入額の合計は (2)¥100,000+(3)¥100,000 =(A)¥200,000 です。 次に、2.~4.の損金不算入額を計算します。 2. 当期末の貸倒引当金繰入額を計算します。貸倒引当金残高は 前期末_: _¥200,000 (∵¥20,000,000×0.01=¥200,000) 当期貸倒: △¥100,000 (上記損金算入) 当期末_: _¥300,000 (∵¥30,000,000×0.01=¥300,000) なので、差額補充法による繰入額は ¥300,000-¥200,000+¥100,000 =¥200,000 となります。これが全額損金不算入です。 3.「当期退職給付費用¥300,000が全額損金不算入」とあるので、そのまま損金不算入額とします。 4.減価償却費を比較します。 会計上の減価償却費: ¥200,000/年 (∵(¥800,000-¥0)÷4=¥200,000) 税法上の減価償却費: ¥100,000/年 (∵(¥800,000-¥0)÷8=¥100,000) 「会計上の減価償却費のうち、税法上の減価償却費に対する超過額は損金算入が認められない」とあるので、超過額¥200,000-¥100,000=¥100,000は損金不算入となります。 したがって、損金不算入額の合計は (2)¥200,000+(3)¥300,000+(4)¥100,000 =(B)¥600,000 です。 そして、7.に従って、課税所得を計算します。 課税所得=税引前当期純利益-損金算入額+損金不算入額 =(1)¥12,000,000-(A)¥200,000+(B)¥600,000 =¥12,400,000 となります。後はこれに法定実効税率を掛けるだけです。 ¥12,400,000×0.30=¥3,720,000

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