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再就職手当についてです。 待機期間中に働き始めるのがダメなのは知っているのですが、待機期間後の失業認定日前に内定が決ま…

再就職手当についてです。 待機期間中に働き始めるのがダメなのは知っているのですが、待機期間後の失業認定日前に内定が決まった場合や、失業認定日前に働き始めた場合は手当はもらえるのでしょうか…?

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回答(2件)

  • 再就職手当は、雇用保険法56条の3党に規定があります。 基本手当の受給資格者が、安定した事業に1年以上の見込みで再就職した場合に、基本手当の支給残期間が3分の1から3分の2のときは基本手当×支給残日数×0.6を支給し、基本手当の支給残期間が3分の2以上のときは、0.7の割合で支給します。 したがって、おっしゃるように、失業認定前に再就職が決まっても手当ては支給されないと存じます。

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