解雇できる場合とできない場合があります。 恋愛は個人の自由であり,社内だからといって企業が何でも介入できるわけではありません。 判例で見る限り,懲戒解雇が有効となったのは「会社や他の社員に相当程度の損害を与えた具体的事実」がある場合です。たとえば,バスの運転手と車掌との不倫の場合,二人一組で乗務することの多い仕事であり,「仲を疑われやすい」関係であると言えます。なので,他の職場と比べて特に風紀問題に気を遣わなくてはならないのに,軽率に不倫に走り,会社の信用を著しく傷つけたことや,未成年だった車掌が妊娠中絶し,最終的に退職せざるを得なくなったこと,またそれによって他の女性社員を動揺させることとなったこと,などを重く見て,運転手の解雇有効となったものです。 一方,ヒラのOLと直接の上司,などの場合,会社の信用を損なうとか,業務を阻害する,といっても,職位などからみて,その規模は大きくないことから,解雇不当,とされることが多くなります。
不倫して(2人とも社員)解雇された人を見たことあります。 社内不倫で、表向きは諭旨解雇って感じでした。 片方は入社したばかりでしたが、相手は創業くらいから在籍していた 社員だったので、気の毒に思った会社が転職先を紹介したみたいな 話を聞きました。不倫で解雇っていうのは時々聞きますね。 今の職場にも○○役所を不倫で辞めて転職してきたという噂を 持つ人がいます。 コマーシャルになったこともありましたよ。
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解雇は不当です。 不倫は社会的には不正義ですが、個人間の問題であり違法ではないからです。 ただし、テレビ報道されるなりして会社の信用を傷つけたり、業績に悪影響を与えたことが明白な場合は別です。
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社労士さん?やア弁護士さんに確認される(またはそれらのサイトの記述を参考にされる)といいと思いますが… 公序良俗に反する行為をした場合には云云かんぬん…という記載が会社設立した時に作る規約内に必ずあるはずなので、その範囲に入れるか、入れないか…という判断かと思います。 その「入れるか、入れないか」においてどちらにするかは会社ごとの判断になると思います。 不当かどうかについては… 「不当だ!」と訴える事はできるし裁判で戦う事はできる。 ただその際の判決がどうでるか…そこはケースバイケースだとも思います。
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