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給与等について質問です。 嫁が、時短勤務だとおもったら時短勤務でなく、給与を多く受け取っていたため、給与から差し引…

給与等について質問です。 嫁が、時短勤務だとおもったら時短勤務でなく、給与を多く受け取っていたため、給与から差し引くという問題がおきました。 経緯としては嫁は子供が生まれて育休消化のうち時短勤務で仕事復帰、その後交通事故により休業をしました。そこで会社曰く時短勤務がきれたとのこと。 その後復帰して2年になりますが、急に労働時間がおかしいと言われ時短勤務出ない事が発覚しました。 休業から時短勤務でないと分かるまで2年。 なぜ2年もわからなかったのか ほぼほぼ残業をしてるので時短でもないのですが、給与はひかれるのでしょうか? 文章下手くそですいません。

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回答(2件)

  • 実際、雇用契約は何時間で何時間勤務されていたのでしょうか? もし雇用契約よりも少なく勤務されていていたら、その分給与は減るのが正しいです。 正規の雇用契約時間での給与が支払われていて実際はそれよりも短い時間で勤務されていたのでしたら給与は多く支払われています。 雇用契約、時短での勤務時間、実際の勤務時間から多く支払われていたのかを確認が必要です。

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  • 時短勤務でないことを一番先にわかったのは奥様であるはずです。 時短勤務者は時短分だけ給与が減額されますが、業務の都合により時短就業時間よりも多く働けばその分だけ給与の減額が少なくなります。 「給与を多く受け取っていた」というのが上記のものなら給与を多く受け取っていたのではなく、本来の時短勤務で受け取る給料よりも多くなっていたということです。 給与は正しく支払われているのですから返納する理由はありません。 拒否なさってください。 なお、法定労働時間を超えた労働時間は通常が時短勤務の者であっても割増賃金の対象になります。

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