①年金事務所や、労働局の調査が入り、指導を受けた ②助成金を受給したいが、社内にノウハウがない。 ③事務員さんが退職、あるいは、事務員さんが退職し新たに事務員を採用したが能力知識が足りなかった。(簿記しかもっていない。簿記すら持っていない) ④税理士に頼んだが、社労士法違反になるのでできないと言われた。あるいは書類の作成まで頼んだが、労働局や年金事務所から問合せがきて社内に応答できる能力のある人間がいないため、書類を作成した税理士事務所に問い合わせるよう伝えたら、社労士法違反になると年金事務所や労働局から指摘を受けたり、税理士事務所が指導を受け、断られた。 など、こんなところじゃないでしょうか?
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雇うことは珍しいのでは。多くは委任契約でしょう。つまり自社の社員ではなく、外部の人間として契約することになります。
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