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現在育休中です。 夏のボーナスが6/28に支給されているらしいのですが、私は支給されていません。 会社に問い合せたと…

現在育休中です。 夏のボーナスが6/28に支給されているらしいのですが、私は支給されていません。 会社に問い合せたところ賞与対象期間が2023.9月~2024.2月とのことです。休職中は対象外です賞与規定にそう記されてます。と言われ電話を切りました。 よくよく考えると、産休に入ったのが12/10。 9.10.11月と働いていたのですが、支給日に休職中だから仕方ないのでしょうか? ボーナス減額とかならわかるのですが、支給なしで少し悲しくなりました。 就業規則等は会社にある為家では調べることができません。

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回答(4件)

  • 支給日に私病で休職中なら、ボーナス無しもあり得ると思います。 ただ、査定期間内に実勤務があるのに、支給日時点で育休という利用でボーナス不支給にするのは、産休や育休取得者を不利に扱ってはいけないという、育児介護休業法や男女雇用機会均等法に違反するようです。 査定期間内に実勤務した分だけでもボーナス支給し、今の査定期間に育休で勤務がなかったら冬のボーナスはなし、というのなら、分かりますが。

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  • 規定で休職中は支給の対象外となっていたら、査定期間に勤務されていても賞与支給はないと思います。 勤務先に規定を確認、送付を依頼されてはいかがでしょうか?

  • こればっかりは会社の規定次第なので、 納得出来なければ会社に行き就業規則を確認するしかありません。 ウチの会社の場合であれば、 査定期間の出勤率が影響するので、 書かれている内容であれば支給されません。

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  • 賞与規定でどう規定されているか次第です。対象期間中にどれだけ働いていたら、支給対象になると規定されている場合があります。 そのため、まずは規定を確認しましょう。

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